入国から帰国までFROM ENTRY TO RETURN
ご相談、お申込みをいただいてから、実際に受入れを開始するまでには、各種手続きや法定 講習期間等が必要となる為に、6ヵ月程度を予定してください。 本組合における、その手順・流れについては、以下のとおりです。
1.お問合せ・ご相談
CONTACT US外国人技能実習生の受入れに興味がございましたら、まずは、お気軽にお問合せください。 また、受入れに関しての疑問点や気がかりな点等がございましたら、相談も無料にて応じていますので、お気軽にお問い合わせください。
- お電話
- 027-310-5197
- メール
- CONTACT
2.お申込み・求人
APPLICATION / RECRUITMENTお申込みに際しては、ヒアリングを行ったうえで、本組合へ加入したうえで受入れ事業実施に関する契約を締結します。その後、現地の送出し機関へ求人募集の依頼を行います。
3.現地面接
LOCAL INTERVIEW本組合職員も同席のうえで、技能実習生候補者と面接・実技試験・適正試験等を行い、ご納得いただいた人材を選定していただきます。決定すれば、直ぐに技能実習生と雇用契約等(受入れ契約等)を締結していただきます。
4.現地での事前講習
ON-SITE TRAINING IN ADVANCE受入れる技能実習生に対し、最低4ヶ月間、現地の適正な機関において講習を開始します。日本語の読み書き、会話(聞き取り、発声、発音)、文法、日本での生活一般に関する必要な知識(日本の歴史、文化、生活様式、職場のルール等)、専門知識等をカリキュラムに沿って教育します。
5.外国人技能実習機構への認定申請
APPLICATION FOR CERTIFICATION TO THE FOREIGN TECHNICAL INTERN TRAINING ORGANIZATION監理団体の支援のもとで実習実施者が策定した、第1号団体監理型技能実習の技能実習計画(1名ごと)を、外国人技能実習機構へ認定申請します。
6.出入国在留管理局等への申請
APPLICATION TO THE IMMIGRATION BUREAU外国人技能実習機構より、技能実習計画の認定を受けた後、出入国在留管理局へ「技能実習1 号ロ」の在留資格認定証明書、送出し国の日本大使館・総領事館へ査証(ビザ)の申請を行います。各許可申請につきましては、本組合が責任を持って対応します。
7.入国
IMMIGRATION現地での講習期間が終了し、在留資格認定証明書と査証が下りれば、日本への入国となります。 空港までの出迎えは本組合にて行い、入国後講習が行われる施設・寮まで送り届けます。
8.入国後講習
TRAINING AFTER ENTERING JAPAN独自のカリキュラムにて、法律で定められた講習期間(約1ヵ月間)、内容(日本語、日本での生活一般に関する知識、技能実習生の法的保護に必要な情報、技能等の修得に資する知識など)を適正に実施します。 技能実習生の聴解、読解、会話など各々の弱点を把握し重点的にフォローするとともに、挨拶、礼儀、習慣、一般常識、生活マナー、コミュニケーションなど細部にわたる教育を行います。 なお、講習期間中は、食費・滞在費などの生活実費として、実習実施者が「講習手当」を支給します。
9.1年目の技能実習開始
(在留資格:「技能実習1号ロ」)
FIRST-YEAR TECHNICAL TRAINING STARTED
約1ヶ月の講習を終了し、配属となります。
実習実施者との雇用契約関係のもと、日本人同様に労働関係法令が全て適用され、 技能修得活動を実施
- ・本組合役職員による毎月1 回以上の訪問指導と法令で定められた頻度・方法による監査への対応
- ・技能検定等(基礎級:学科・実技)試験を受験【技能実習2号への移行には合格が必須】
- ・外国人技能実習機構に対し、実習実施者が策定した「第2号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請(1名ごと)
- ・認定後、入管に対し「技能実習2号ロ」への在留資格変更許可申請及び在留期間更新申請
※期間中に外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合あり
10.2、3年目の技能実習開始
(在留資格:「技能実習2号ロ」)
STARTED TECHNICAL TRAINING FOR THE 2ND AND 3RD YEAR
引き続き、実習実施者との雇用契約関係のもと、日本人同様に労働関係法令が全て適用され、技能習熟活動を実施
- ・本組合役職員による法令で定められた頻度・方法による監査への対応
- ・入管に対し在留期間更新申請(2年目から3年目への更新)が必要
- ・帰国1ヵ月前までに技能検定等(3級相当)の実技試験の受験必須【技能実習3号への移行には合格が必須】
※期間中に外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合あり
11.4,5年目の技能実習開始(要件を満たした実習実施者のみ可能)
(在留資格:「技能実習3号ロ」)
4TH AND 5TH YEAR TECHNICAL TRAINING STARTS
引き続き、実習実施者との雇用契約関係のもと、日本人同様に労働関係法令が全て適用され、技能熟達活動を実施
- ・技能検定3級合格者のみ、外国人技能実習機構へ実習実施者が策定した「第3号団体監理型技能実習」の技能実習計画認定申請(1名ごと)
- ・認定後、入管に対し「技能実習3号ロ」の在留資格変更許可申請
- ・在留期間:2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
- ・3号移行前に一旦帰国(1ヶ月以上)した後、再入国
- ・帰国1ヵ月前までに2級相当の実技試験受験必須
- ・3号に移行する場合、3号移行前に一旦帰国(1ヶ月以上)した後、再入国
※期間中に外国人技能実習機構による報告徴収や実態調査等が行われる場合あり