外国⼈技能実習⽣事業FOREIGN TECHNICAL TRAINING TRAINING BUSINESS

外国人技能実習生制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へと移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献における重要な役割を果します。
このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、「技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと」が定められています。
技能実習の実施については、外国人技能実習生が日本において企業等の「実習実施者」と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。期間は3年(最長5年)で、規定された人数枠内にて受入れ、技能等の修得については「技能実習計画」に基づいて実施します。
  アクティブ協同組合では、現状においては技能実習法において認められた団体監理型(特定監理事業:許180400381)において、外国人技能実習生共同受入事業を実施しております。事業実施に関しては、法令遵守(コンプライアンス)の徹底はもちろんのこと、監理団体・実習実施者・送出し機関・技能実習生がお互いに協力し合うことが大変重要であります。

外国⼈技能実習制度とは

WHAT IS A FOREIGN TECHNICAL TRAINING SYSTEM?
外国⼈技能実習制度とは

外国人技能実習制度については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)」と、その関連法令にて規定されています。 技能実習法に基づく外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が導入されている一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。 また、技能実習法に基づき、国が認可法人として設立された「外国人技能実習機構」が、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行うこととなっています。 なお、監理団体(本組合)は実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、実習実施者(受入れ組合員)は技能実習を行わせる者としての責任を自覚し環境整備に努めて、それぞれ国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。

外国⼈技能実習制度の概要説明

OVERVIEW OF FOREIGN TECHNICAL TRAINING SYSTEM

1技能実習生受入れの方式

外国⼈技能実習制度の概要説明

外国人技能実習生を受入れるには「企業単独型」と「団体監理型」があり、本組合は『団体監理型』での受入れとなります。 団体監理型とは、協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者=受入れ組合員)で技能実習を実施する方式です。 また、監理団体になるためには、「外国人技能実習機構」への許可申請を行い、主務大臣の許可(許可要件は技能実習法令で規定)を受けなければなりません。 そして、監理団体の許可には、「特定監理事業」と「一般監理事業」の2つの区分があり、特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで(最長3年間)、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号まで(最長5年間、受入れ人数枠が倍増)の技能実習に係る監理事業を行うことができます。なお、本組合は現状では『特定監理事業』の監理団体となります。

「団体監理型」による受入れ企業のメリット

海外拠点を持たない中小・小規模事業者でも受入れが可能となり、監理団体が入出国や在留等に関する各種手続きや監理をサポートするため、事務負担等も軽減されるほか、日本語教育・各国通訳の配置等によるフォローアップするため、実習実施者となる企業は『技能実習』そのものに専念することができます。

2技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。 第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習に移行する際には、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須要件となります。

技能実習の区分と在留資格

PDF

移行対象職種をPDFでご覧いただけます。

なお、第2号技能実習・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は主務省令で定められています。(上記のPDF参照)

3技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については、上限数が定められています。人数枠は、以下の図表のとおりです。

技能実習生の人数枠

注)常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
注)建設業・介護業につきましては別途で人数枠が設けられております。

4技能実習生の入国から帰国までの主な流れ

5実習実施者の届出

実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日・その他主務省令で定める事項を外国人技能実習機構に届け出る必要があります。

6養成講習の受講

養成講習の受講

実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』につい ては、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって実施される 講習を受講する必要があります。 また、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習 の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、 優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっているため受講を推奨します。

7送出し国による送出機関の認定

技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。 そこで、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することが求められています。 そして、日本国政府と送出国政府との間で二国間取決めをすることとされ、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築しているため、当該送出国からの送り出しが認められるのは、送出国政府が認定した送 出機関のみとなります。

  1. 業務の運営に関する規程  ▶︎
  2. 業務運営に関する規程の別表:監理費表  ▶︎

外国⼈技能実習⽣を受け⼊れる効果等

EFFECT OF ACCEPTING FOREIGN TECHNICAL TRAINING

1社内の活性化

外国⼈技能実習⽣を受け⼊れる効果等

外国人技能実習生は、とても意欲的で熱心に実習に取り組みます。実習に対する姿勢や勤勉な態度に日本人従業員が触れることにより、良い刺激を受けるともに、それぞれの仕事の見直しにも役立つほか、人材育成教育等につながるなど多くの効果が期待できます。

2業務工程・業務改善

業務工程・業務改善

外国人技能実習生に、技術、技能等を移転するに際し、改めて作業工程やマニュアル等を見直すことなどにより、作業効率の改善につながります。

3国際貢献による信頼性の向上

国際貢献による信頼性の向上

外国人技能実習生に、自社の技術・技能等を伝えることで、母国の産業経済の発展に寄与しています。 また、技能実習生を受入れることで、国際協力の推進に役立ち、国際的な企業としてのイメージ向上も図られます。

4海外進出への足がかり

海外進出への足がかり

外国人技能実習生を受入れることで、送り出し国の企業との関係強化、経営の国際化に貢献します。 また、外国人技能実習生が帰国後した後もファオローアップを続けることにより、海外拠点を作る際に頼りになる存在となり、その国へ進出の足掛かりの一助にもなります。

アクティブ協同組合の特徴・強み

CHARACTERISTICS AND STRENGTHS OF ACTIVE COOPERATIVES

法令遵守(コンプライアンス)の徹底/トラブルを未然に防ぐために

アクティブ協同組合では、法令遵守(コンプライアンス)を最重要視しながら、トラブルを未然に防ぐために様々な活動・支援・対策を講じています。 法令、定款、規約、規程、規則や社会規範に従うことは当然であり、組合としての行動が社会の倫理や価値観と整合していることを第一に考えています。 そして、外国人技能実習生も様々な悩みを抱えるケースが当然考えられます。我々はトラブルを未然に防ぐために、日頃からの法令遵守と正しい知識、適切な事業運営はもちろんのこと、互いの文化・慣習の相互理解、日本語能力アップによる円滑なコミュニケーションにも積極的に努めます。

安心・迅速・充実の運営体制及びトラブル時の万全な対応

安心①

知識・経験豊富な日本人職員と母国語毎の職員による万全なサポート体制

  母国から遠く離れて頑張る外国人技能実習生と円満な関係を築けるよう、知識・経験 豊富な組合職員が様々な問題等に対してフルサポート

  長年の経験、実績からトラブル防止のため様々な事前対策を実施

安心②

毎月一回以上の定期訪問

  適任者による毎月1 回以上の訪問指導と法令で定められた頻度・方法による監査を実施

  技能実習生の生活環境や実習の進捗状況、現場管理者や社員とのコミュニケーションの状況等に支障は無いか、悩みがないのかなどのヒアリングを実施し、その結果を記録書に取りまとめ報告(法令に基づき実施)

安心③

突然のトラブルにも万全なサポート対応

  技能実習生との連絡手段として、携帯電話・スカイプ・ソーシャルネットワークなどを駆使して随時コミュニケーションを図る

  技能実習生が抱えている問題点などもいち早く察知

アジア圏をはじめ幅広い国に対応

  •   ベトナム、フィリピン、インドネシアの送り出し機関と協定締結
  •   さまざまな要望にお応えできるよう、今後も関係機関と協力し、その他の国々の機関とも協定を結ぶ予定

厳選された送出し機関との提携

  •   協定に際し、本組合の職員が現地へ赴き、日本語や日本文化などの教育方法・面接の段取り等を確認後、技能実習制度を正しく理解し法律を遵守している送出し機関を厳選
  •   選定に際しては、原則として「日本に駐在員がいる」、「母国に独自教育機関を保有している」、「視察結果が良好である」等の条件を設けている
  •   協定後においても「駐在員を含めた職員の対応」、「事前教育の状況」、「入国した技能実習生のレベル」、「本組合からの改善要望等への対応」等の項目を定期的に評価

技術の習得に意欲的・適正な技能実習⽣の選抜

  •   熱意があり意欲的な技能実習生を選抜するため厳正な面接を実施
  •   面接(動機やモチベーション等)、筆記テスト(計算や日本語の作文等)、職種作業の実技試験やクレペリンテストによる適性検査を実施
  •   受入れ企業の担当者様も同行することで、より実践的な試験も実施可能
  •   少人数でも各社毎に試験を実施、各社の希望が十分反映させられるような選抜体制を確保

技能実習⽣への充実した教育

入国前は現地送出し機関との連携する教育機関にて、目標のレベルまで日本語能力を上げる為に様々な方法を取り入れております。
入国後も日本語学校同等レベルの施設にて、聴解・読解など実習生それぞれの弱点を把握したうえで、その強化に重点を置いた教育を行っていきます。そして、各実習生の日本語レベルにあった教育を行い、全体的な日本語レベルアップを実現します。

  • OTIT 外国人技能実習機構
  • 出入国在留管理庁
  • 法務省
  • 厚生労働省
  • 国土交通省
  • 外務省

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